3月に入ってから宮城県内で新型コロナウイルス陽性者が急増しています。
それに伴いまして宮城県では独自に緊急事態宣言を行っていましたが、4月1日に国の「まん延防止等重点措置」が適用されることになりました。
テレビなどで「まん防」などと聞いたことはありますが、具体的にどうなるのか?
調べてみましたよ。

正式に宮城県に適用されました。
「まん延防止等重点措置」が宮城県に正式に適用されました。
首相の会見がありましたので、一部抜粋して引用します。
(宮城県、大阪府、兵庫県へのまん延防止等重点措置実施の決定について)
今回のまん延防止等重点措置は、区域、期間を限定して、集中的に対策を講じるものです。宮城県、大阪府、そして兵庫県において、特定の地域において感染が急拡大している。そういう中で、専門家の皆さんの御意見を伺った上で、対策を講じることにしました。また、飲食店の20時までの時間短縮、罰則、さらには検査、そうしたことを行って、緊急事態宣言に至ることを防ぐための、そしてまた感染拡大を防ぐための措置です。
(緊急事態宣言を再度発出することの検討について)
緊急事態宣言に行かないような、また、感染拡大防止につながるような対応策です。
(リバウンドの要因について)
専門家の先生方から、これから分析をしてもらう必要があると思いますけれども、変異株が、大阪、兵庫においては著しく高いということも承知しています。
(まん延防止等重点措置の実施に至った責任について)
とにかく感染防止を、拡大を阻止することが一番大事なことだと思います。
(飲食店への協力金を事業規模に応じたものとすることについて)
後ほど申し上げますけれども、国会等の審議の中で、規模によって行うべきだというお話を頂戴しました。そういう中で、できる限り、短い期間で対応しようと思っていますけれども、そういうことも含めて、規模、売上等を参考にして行うということで、決めさせていただきました。
引用:https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2021/0401kaiken.html
引用元に動画もありますよ。
宮城県の対策方針が決まりました。
宮城県の「まん延防止等重点措置」を受けての対応措置が決まりました。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/jitan-r30325.html
ただし、営業時間短縮の協力要請対象外の業種もあります。
(1)総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3)イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
(4)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5)車内に飲食スペースを有さないキッチンカー
(6)学校、医療機関、福祉施設、寮、その他の施設において、集団給食業務を行う場合
(7)行事や祭り、イベント等で出店を行う場合
(飲食店営業許可書に「仮設」と記載されているもの、及び実態として露店やテントなど常設の店舗と捉えられないもの)
(8)ホテルや旅館等の宿泊施設において、客室で食事ができるように宿泊者に飲食を提供する場合(ルームサービス等)
引用:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/jitan-r30325.html
対象施設の詳細については、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/113KB]
「まん延防止等重点措置(まん防)」ってなに??
「まん延防止等重点措置」は、新型コロナウイルス対策の改正特別措置法で新設し、2月13日から施行されたものです。
緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするためのものですね。
緊急事態宣言とは違い、ピンポイントの地区をその県の知事が指定できるものです。
政府が対象とした都道府県の知事が市区町村などの地域を限定して指定できます。
例えば、宮城県では、仙台市が多くの感染者を出していますが、栗原方面などでは少ないですよね?
それなのに宮城県一律で緊急事態宣言となると、感染者が少ない地域でも様々な制限がかかってしまい経済活動に無用な影響が出てしまいます。
感染症はウイルスが無いと感染しませんので、もともとの感染者が少ない地域で例えば外出自粛をしても意味がありません。むしろ経済活動が止まってしまって害悪にすらなります。
ですから、「まん防」で対象地域を指定して、そのほかの地域では過度な制限や自粛をかけないようにします。
残念なのが「飲食店」に対して重点を置いているところです。(一応、飲食店”等”となっていますが)
「まん防」でどうなるの?
「まん延防止等重点措置」は、新規陽性者数などの増加状況を踏まえ、都道府県で感染拡大のおそれがあり、医療提供に支障が生じる恐れがある、つまり医療逼迫になる可能性が高い状況にある場合、政府からその都道府県知事に一歩進んだ対策を講じられるように指示を出すものです。
大きな事では、知事は店舗に対し時短営業の「要請」ができるようになり、それに従わない場合は「命令」もできる。
その上、正当な理由なく命令に従わなかったり、立ち入り検査を拒んだ事業者には20万円以下の過料を科すという厳しい措置ができるようになります。
期間はどうなる?
この「まん延防止等重点措置」の期間はどうなるのでしょうか?
現状増えていることを考えると、人の移動が多くなることを嫌いますので、ゴールデンウィーク明けまでの期間を「まん防」期間とする可能性が高いです。
4月1日に決定したところによりますと、
の期間に適用されるようです。
今後の感染者数の推移によっては延長されることもあるようです。
都道府県から”飲食店など”に行うことができる措置は
知事の指示で行うことができる措置は、
- 従業員への検査受診の勧奨
- 入場者の整理
- 発熱などの症状がある人の入場禁止
- 入場者への感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止
です。
これらのことが明記されることにより、飲食店側から発熱などの症状があるお客さんにお断りを伝えやすくなると思います。
「まん防」により入店できません。となら言いやすいでしょう。(実際は簡単ではないでしょうが)
具体的な対策は
具体的に要請される対策例は、
- 飲食店に対して営業時間を午後8時までに短縮するよう要請
- 対象地域以外でも知事の判断で営業時間の短縮要請を行う
- 昼カラオケでクラスターが多発していることを受けて飲食店でのカラオケ設備の利用を自粛する
- 感染防止対策をしない人の入場の禁止などを知事の判断で飲食店に要請する
- 感染の有無を調べる検査を高齢者施設の従業員などに週1回程度、歓楽街などで感染者が出た際には重点的に行う
- 患者をすぐに受け入れられる病床などを計画上の最大数まで確保する
というようなことができるようになるということです。
より政府の後ろ盾ができ、強力に要請ができるというものです。
すでに宮城県独自の緊急事態宣言がでています
すでに宮城県では独自の緊急事態宣言が出ており、飲食店に時短営業を呼び掛けています。
基本的に対象となる店舗は
- 接待を伴う飲食店
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗 - 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
です。
時短営業に応じた店舗への補償は?
要請に協力した店舗に対しては協力金がでるようです。
ただし、条件はそこそこ厳しくて、全期間において完全に要請に従っていないと支払われません。
数店舗運営されている場合は、対象区域の全店舗が全期間にわたって自粛していないといけません。
対象期間は、
です。
その期間夜は午後9時までの営業となります。
支給額は全期間達成で、1施設当たり72万円です。
期間中フル営業だと18営業日となりますので、1日あたり4万円となりますね。
これを多いとみるか少ないとみるか・・・
でも対象は飲食店だけなんですよね・・・そこに食材を卸している問屋さんとか、関連企業・会社・商店は補償が無いですよ・・・これが納得いかないんですよね。
それらの会社も煽りを食らって収益が下がっているのは確実ですからね。
「まん延防止等重点措置」で補償はどうなる?
「まん延防止等重点措置」でも影響を受けた店舗への補償について書かれています。
(事業者に対する支援等)第六十三条の二 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
今後どのような形で補償するのか?決まり次第アナウンスがあると思います。
今日のニュースでは神戸の会見の内容で、
1日4万円を基準に事業者の規模に応じて上乗せする方針で検討
ということを言っていました。
宮城県も同じような内容になるのではないでしょうか?
首相の記者会見でも
(飲食店への協力金を事業規模に応じたものとすることについて)
後ほど申し上げますけれども、国会等の審議の中で、規模によって行うべきだというお話を頂戴しました。そういう中で、できる限り、短い期間で対応しようと思っていますけれども、そういうことも含めて、規模、売上等を参考にして行うということで、決めさせていただきました。
引用:https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2021/0401kaiken.html
引用元に動画もありますよ。
とありますので、今後細かいところが決まるでしょうが、事業規模に応じての補償になります。
ここでポイントとなるのは、補償金の出所が変わることでしょうか。
今までは宮城県独自の緊急事態宣言でしたので、補償金は県から出すことになっていました。
「まん延防止等重点措置」が国から指示が出されましたので、補償金は国からとなるのでしょう。
だから、宮城県も「まん延防止等重点措置」の議論に入れてくれと言っていたのかと・・・。
まとめ
宮城県ではすでに独自の緊急事態宣言がだされています。
今回の「まん延防止等重点措置」が指定されたら、もしかしたら時短営業が午後9時から午後8時までになるかもしれません。
ただし、これ以上に感染がひろがる事態になった時に、遅い時間まで営業を続けている店舗に対し要請ではなく、時短命令が発令される可能性はあります。
その時に従わなければ店名の公表を含め、罰則金が発生することもあり得ます。
より強力な締め付けとなる可能性はありますね。
宮城県としてはPCRをはじめとした検査の拡充をしていくようでもあります。

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/
早くピークアウトしてほしいものですね。

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