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持続化給付金の申請が始まります!

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政府で持続化給付金の申請が始まりました!

一時的に繋がりにくい状況になりました。

 

どこで申請するの?

一時的にサイトに繋がりにくい状況になりました。

みんな待っていたでしょうから一気に殺到しましたね。

 

給付対象外の事業もあります

残念ながら給付対象外の事業もあります。

公式のページでもご確認の上申請書類を準備してください。

 

不給付要件

下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

  • 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 政治団体
  • 宗教上の組織若しくは団体
  • (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

 

給付対象者は?

給付対象者は2019年以前より事業収入がある方で、事業規模が中程度以下の事業です。

 

給付対象者

  • 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
    • 資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
    • 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
    • 事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
    • 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
    • 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
  • 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
  • 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)

注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

申請の特例

  • 通常の申請では不都合が生じる方のみご覧ください。

下記の場合に限り、申請要件の特例を認めます。
各特例に応じて添付書類が異なりますので、ご注意ください。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

 

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