4月21日に宮城県から特措法に基づく休業要請が出されることが決まりました。
新型コロナウイルスの感染者増加が止まらないということで、宮城県は特措法に基づいて対象の施設に関して休業を要請します。
それに伴って奨励金などを給付する考えも示し、後日決まり次第発表する模様です。
ますは対象施設はどのような職種でしょうか?
休業要請はいつから?
各会社や店舗さんへの周知をするために、周知期間を設けています。
要請は4月25日からということですよ!
休業要請をする施設は?
休業要請を行う対象施設は主に遊興施設など趣味やレジャーに係わる職種です。
一覧を見ますと、
〇 要請内容:施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
施設の種類 内 訳遊興施設等
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、場外馬(車・舟)券場、ライブハウス 等
大学、学習塾等(1,000㎡以上)
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。文教施設 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教
育学校、特別支援学校 等※ただし、預かり保育等の提供を通じて、医療従事者やひとり親家庭など、保育を必要とする園児や児童等の居場所確保の取組を実施することは可
運動・遊技施設
体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等
劇場等
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会・展示施設
集会場、公会堂、展示場
博物館・ホテル等(1,000㎡以上)
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。商業施設(1,000㎡以上)
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。
〇 要請内容:床面積の合計が1,000㎡超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
施設の種類 内 訳
大学、学習塾等(100㎡以上、1,000㎡未満)
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※ただし、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
博物館・ホテル等(100㎡以上、1,000㎡未満)
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗※ただし、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
商業施設(100㎡以上、1,000㎡未満)
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※ただし、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
商業施設も生活必需物資以外が休業要請ということで、簡単に言いますとスーパーはOKです。
例えば、長町にある「ザ・モール」の専門店街は休業要請で、スーパーである「SEIYU」は営業OKという感じですね。
実際に店舗に行ってみないと分からないですが、「ザ・モール」の中でもドラッグストアとかは営業OKだと思います。
衣類売り場はどうなんでしょうか? う~~ん・・・
本屋とかも休業かな??
自宅にいるのに読書がしたい場合は・・・ネット通販で買うほかないのかな?
ただ、
とありますので、小さな店舗では営業OKかもしれません。
休業要請を行わない施設
生活必需品に関する店舗、生きていくのに必要な店舗に関しては営業時間の短縮をお願いすることはあっても、基本的には休業要請は行わない方針です。
医療施設
病院、診療所、薬局 等
社会福祉施設等
保育所等(幼保連携型認定こども園を含む)、放課後児童クラブ 等
介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)、保健医療サービス提供施設生活必需物資販売施設
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア,ドラックストア 等
食事提供施設
飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む。)
住宅、宿泊施設
ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等
交通機関等
バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、 物流サービス(宅配等) 等
工場等
工場、作業場 等
金融機関・官公署等
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等
インフラ運営関係
電力、ガス、石油・石油化学、LPガス、上下水道、通信・データセンター 等
飲食料品供給関係等
農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販 等
その他
メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係、家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)、個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、自家用車等の整備等) 等
と飲食店関係には営業時間の短縮や酒類の提供時間の制限がありますが、基本的に営業しても良いということのようです。
ですが、外出自体が減っており、またテレワーク・在宅ワーク推進の為にオフィス街には人気がなくなっており、ランチなどで生計を立てていた飲食店さんは大打撃です!
種類もよる7時までということでは、営業していても、肝心の飲み客が来るのがその時間あたりからですので、仕事になりません。
生殺し状態に思えます。
いっそのこと補助金や家賃や固定費の減免補助などを充実させて休業したほうが助かるかもしれませんね。
私は食事に行けなくなるので困りますけど、そのお店を支えるほど食べられませんので・・・なじみのお店がなくならないように祈るばかりです。
学校も休業要請の施設に
学校も休業要請の範囲に入っています。
それに伴いまして仙台市では市立学校で行われていた児童学童の預かりを4/27~5/6まで自粛するように要請を出しました。
仙台市教委は23日、市立学校の臨時休校に伴い、小中学校で実施している小学1~4年生、特別支援学級の児童生徒を対象とした預かりに関し、27日から5月6日まで自粛するよう学校通じて保護者に要請した。
県が休業要請する対象施設に小中学校も含まれるため。保護者が仕事を休むことが極めて困難な場合ややむを得ない事情の場合は、これまで通り受け入れる。
東京都では企業に対しても本来のゴールデンウィークを延長して12連休にしてもらいたいとの要請を出しています。
仙台でも拡大したゴールデンウィーク期間中は児童生徒を預かることを休業にしたいようです。
ここ数日新規感染者が0と続いていますが、油断はできませんので、ここで徹底して感染防止に力を入れたい考えでしょう。
まとめ
今回は少し強めの発言と知事も言っていましたが、気持ちを引き締める目的もあったんじゃないかと思われます。
また全国でも話題になっていた「パチンコ店」ですね。
地元がパチンコ店休業になったからと言って、県をまたいででもパチンコをしに来るというから驚きです。
ですので、宮城県もパチンコ店に対して休業要請を出しています。
また、店舗面積の小さなお店に関しては適切な感染症対策を行えが営業を続けて良いとも出ています。
適切な感染症対策
発熱者等の施設への入場防止
- 従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止
- 来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制限
3つの「密」(密閉・密集・密接)の防止
- 店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2m間隔の確保)
- 換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
- 密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)飛沫感染、接触感染の防止
- 従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
- 来訪者の入店時等におけるマスクの着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
- 店舗・事務所内の定期的な消毒移動時における感染の防止
- ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)
- 従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
- 出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限
各店舗や事業所などは家賃の支払いやリースやローンの支払いが猶予されたり減免されただけでもかなり救われます。
どうにか銀行等に働きかけできないものでしょうか?
家賃の方もオーナーが家賃の減免や支払い猶予に応じたい(今までしっかり家賃を払ってきてくれた優良店舗なので、新型コロナさえなければこんなことにはならなかった)のですが、オーナー事態もその建物を借金して立てているので、銀行に借金の返済をしなければならない!
その返済を待ってもらえるならば、オーナーもテナントさんの家賃を待つことができるということでした!!
どうか国が動いて銀行へ何らかの働きかけを行ってもらいたいです!
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